アルコールチェックの記録管理はクラウドサービスがおすすめ!
2023年12月1日から、白ナンバー事業者に対するアルコール検知器の使用義務化が開始されました。
アルコール検知器で測定した記録は、紙で管理する方法やクラウドサービスを利用して管理する方法などがあります。
本コラムでは、アルコールチェック記録管理について紙管理の課題と、クラウドサービスのメリットを解説します。
アルコールチェック義務化のおさらい
2021年の道路交通法施行規則の改正により、白ナンバー事業者の安全運転管理者に対してアルコールチェックの実施と記録の保存が義務付けされました。
【2022年4月1日から施行】 | 【2023年12月1日から施行】 |
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・運転者の酒気帯びの有無を目視等で確認すること ・確認の内容を記録して、記録を一年間保存すること | ・運転者の酒気帯びの有無を、アルコール検知器を用いて確認、記録すること ・アルコール検知器を常時有効に保持すること |
参考:警察庁「安全運転管理者の業務の拡充等」
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/index-2.html
アルコールチェック記録の項目と保存期間について
アルコールチェック義務化に必要な8項目
運転前後のアルコールチェックの記録と保存に必要なものは以下の8項目です。
① 確認者名
② 運転者名
③ 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
④ 確認の日時
⑤ 確認の方法(対面でない場合は具体的方法等)
⑥ 酒気帯びの有無
⑦ 指示事項
⑧ その他、必要な事項
こちらのコラムもチェック!:アルコールチェック義務化のおさらい
https://saas.shinwart.co.jp/asarepo/post/asarepo019/
アルコールチェック記録の保存期間
前述のとおり、アルコールチェック義務化により、アルコールチェックの記録簿は1年間保存することが義務付けされました。
アルコールチェック記録の紙運用における課題
アルコールチェック記録の保存方法の一つに、紙による保存があります。紙の記録は、手軽に運用できますが様々な課題が考えられます。
①管理簿の保管スペースが必要
特に 運転者が多い場合はアルコールチェック記録の紙を束ねた管理簿がどんどん増えていくため、ファイリングして保管するスペースが必要です。
②必要な記録をすぐに見つけられない、すぐに確認できない
ファイリングされたアルコール記録がきちんと整理されていない場合、特定の記録を探し出すまでに多くの時間を費やさなければなりません。
また、拠点が複数ある事業者は、記録を拠点ごとに保管する場合があり、記録の一元管理が難しく、例えば本社で特定の記録を探す場合に、拠点からの取寄せなど多くの時間が費やされます。
③管理者が直接確認できないケース
自宅から直行直帰する場合や出張先で運転する場合など、適切にアルコールチェックが実施されているかをリアルタイムで確認できないケースがあります。
④業務負担の増加や記入内容の不備
手書きによる業務負担の増加や記入漏れ、記入内容の不備、チェック漏れなどが発生する恐れがあります。
⑤紛失やデータ改ざんの恐れ
記録の紛失や、記録の書き換えなどの改ざんリスクが考えられ、信頼性の低下が懸念されます。
クラウドサービスによるアルコールチェックのおすすめポイント
クラウド型アルコールチェックサービスを利用すると、紙運用での課題が解決するなどのメリットがあります。おすすめポイントを紹介します。
①AI顔認証&GPS位置測定でなりすまし防止
AI顔認証とスマホなどのGPS位置測定を併用した認証システムを利用することで、運転者本人の測定結果であることが確認できるため、なりすまし防止になります。
②記録が自動生成されるため、記入漏れなどを防止
アルコール検知器がスマホなどと連携し、測定結果が自動的に記録されるため、記入漏れや誤記載がなくなり、かつ運転者などが複数期間分をまとめて記入することもできなくなり、正確な記録を残すことができます。
③データは一元管理されいつでもどこでも確認可能
測定結果はクラウドサーバで一元管理されるため、管理者は測定結果をいつでもどこでも確認できます。直行直帰や出張先から運転する運転者のアルコールチェック記録もリアルタイムで確認可能です。
④紛失やデータ改ざんのリスクが減少
紙管理と異なり、測定データがクラウドサーバに保存されることで紛失リスクが低減します。また、測定データは修正できない仕様のクラウドサービスを利用することで、改ざん防止につながります。
運転前アルコールチェック&検温※クラウドサービス「あさレポ」で運転日報もクラウドサービスで一元管理
運転日報とは
「貨物自動車運送事業輸送安全規則」と「道路交通法施行規則」で、運転日報の作成が義務付けられています。
「貨物自動車運送事業輸送安全規則」
お客様の荷物を有償で運搬する緑ナンバー(青ナンバー)の一般貨物自動車運送事業者を対象とした規則です。「運転者等の氏名」「業務の開始及び終了の地点」「日時」「走行距離」など、8項目の記録と一年間の保存が義務付けられています。
参考:e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業輸送安全規則(第八条)」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=402M50000800022
「道路交通法施行規則」
自組織の荷物や人員などを(無償で)運搬する白ナンバー事業者を対象とした規則です。
乗車定員11人以上の自動車は1台以上、それ以外の自動車は5台以上を使用している事業所は、安全運転管理者の選任が必要とされています。安全運転管理者は、運転の状況を把握するために必要な事項を記録する運転日誌を備え付け、運転を終えた運転者に記録させなければなりません。
参考:e-Gov法令検索「道路交通法施行規則(第九条の十)」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335M50000002060
「あさレポ」運転日報オプションについて
「あさレポ」は、小型携帯用アルコール検知器とスマホ/タブレットでいつでもどこでも簡単かつ清潔にアルコールチェックと記録管理ができるクラウドサービスです。
運転日報オプションを契約することで、ユーザーのアルコールチェック&検温※の測定結果とユーザーの走行データ、車両点検・体調の記録をクラウドサーバで一元管理ができます。
サービス詳細はこちら: あさレポ運転日報オプション
https://saas.shinwart.co.jp/asarepo/dailyreport/
※XENSE 82BT利用時に検温が可能です
まとめ
既に白ナンバー事業者に対するアルコール検知器の使用義務化が開始しています。
ひとまずアルコール検知器のみを導入し、記録管理は従来通り紙での運用を継続している事業者も多いと思います。
クラウドサービスを利用することで、業務負担の軽減にもつながります。是非、クラウドサービスの利用を検討してみてはいかがでしょうか。
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安全運転管理者の業務内容ってどんなものがあるの?①:https://saas.shinwart.co.jp/asarepo/post/asarepo008/
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