アルコールチェック義務化のおさらい

アルコールチェック義務化のおさらい

公開日:2023.8.18 / 最終更新日:2023.8.18
白ナンバー事業者のアルコールチェック義務化には鈴与シンワートのあさレポ!

残念なことに、飲酒運転による悲惨な事故が後を絶ちません。

2022年4月からアルコールチェックが義務付けられ、アルコールチェックの対象となる事業者の範囲も拡大されました。

改めてアルコールチェック義務化についておさらいしましょう。

アルコールチェック義務化の対象になるのはどんな事業者なの?

アルコールチェック義務化の対象となる事業者は、以前までバス、トラックやタクシーなど、緑ナンバーの車両を所有する事業者に限られていました。その後、2022年4月の道路交通法改正により、白ナンバーの車両を一定台数以上保有している事業者で安全運転管理者を選任している事業所も、アルコールチェックが義務化されました。

具体的には、下記のいずれかの条件を満たす事業所が対象となります。

・乗車定員が11名以上の自動車を1台以上保有している
・その他の自動車を5台以上使用している

※原動機付自転車を除く自動二輪車は、1台を0.5台として計算します。
※安全運転管理者は事業所ごとに選任が必要です。

参考:警察庁「安全運転管理者制度の概要」seido_0.pdf (npa.go.jp)

使用する自動車は、事業所が所有するもの以外に、レンタカーや持ち込みのマイカーなど、社用車として運用するすべての車が対象です。
なお、マイカー通勤中の事故であっても使用者責任は問われるので、マイカー通勤者に対してもアルコールチェックは必要になると考えられます。

アルコールチェック義務化はいつから始まるの?

アルコールチェック義務化はすでに段階的に始まっています。
2022年4月1日から、酒気帯びの有無を目視により確認し、記録を保存することが義務付けられています。目視検査では、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子により酒気帯びの有無を確認します。

さらに、2022年10月1日から、アルコール検知器を用いて酒気帯びの有無を確認することが義務付けられる予定でした。しかし、世界的な半導体不足やコロナ禍の物流停滞などにより機器の入手が困難になるなどの混乱が予想され、当面の間は適用されないこととなりました。

そして、2023年8月15日に、「12月1日から、アルコール検知器使用義務化施行」が発表になりました。
アルコール検知器によるアルコールチェックが必須となるため、アルコール検知器や関連サービスなどの早期導入が望まれます。そして、事故防止の取り組みに目を向け、着実に対応する姿勢が求められます。

安全運転管理者の業務の拡充について

安全運転管理者の業務には、運転者の状況把握、運行計画の作成、長距離・夜間運転時の交代要員の配置、異常気象などの安全確認の措置、点呼などによる安全運転の指示、運転日誌の記録、運転者に対する安全運転の指導などがありますが、さらに次に挙げる2つの業務が拡充になりました。

① 安全運転管理者に対し、目視等により運転者の酒気帯びの有無の確認を行うこと及びその内容を記録して1年間保存することを義務付ける規定(令和4年4月1日から施行)

② 安全運転管理者に対し、アルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無の確認を行うこと並びにその内容を記録して1年間保存すること及びアルコール検知器を常時有効に保持することを義務付ける規定(令和4年10月1日から施行)

参考:警察庁「安全運転管理者の業務の拡充等」(npa.go.jp)

アルコールチェック義務化に必要なチェック項目とは?

運転前後のアルコールチェック項目としては、次の8つです。

① 確認者名
② 運転者名
③ 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
④ 確認の日時
⑤ 確認の方法
  ・アルコール検知器の使用の有無※
  ・対面でない場合は具体的方法
⑥ 酒気帯びの有無
⑦ 指示事項
⑧ その他、必要な事項

※「アルコール検知器の使用の有無」は2023年12月1日から
※「アルコール検知器の使用の有無」以外は2022年4月1日から

細かな項目を確認・記録しなければなりませんが、アルコール検知器だけではなく、目視による確認も怠らないように気をつけなければなりません。 なお、運転者が飲酒運転を行った場合は道路交通法違反となり、会社や代表者、管理責任者なども懲役や罰金が科せられることもあるので注意が必要です。

細かな項目を確認・記録しなければなりませんが、アルコール検知器だけではなく、目視による確認も怠らないように気をつけなければなりません。 なお、運転者が飲酒運転を行った場合は道路交通法違反となり、会社や代表者、管理責任者なども懲役や罰金が科せられることもあるので注意が必要です。

アルコールチェック義務化に必要なチェック項目

アルコールチェック義務化による記録の方法と保存期間とは?

安全運転管理者は、運転者の酒気帯びの有無を目視などで確認し、その確認内容を記録したものを1年間保存しなければならないという規定があります。
さらに、アルコール検知器を用いたアルコールチェックを行い、その確認内容を記録したものを1年間保存すること、並びにアルコール検知器を常時使える状態にして保管しておくことが義務化されました。
記録方法としては紙での保存とITツールを活用してデータで保存する2種類が考えられます。

紙での保存:
チェックリストや記録簿などの紙に記録し、保存する方法です。コストがかからず簡単に始められるというメリットはありますが、遠隔地の対応時に負担が増える、記入漏れが発生するなどのデメリットがあります。

ITツールの活用:
人数が多い事業所ではITツールの活用が便利です。クラウド環境にデータを保存する方法です。記録の一元管理に加え、記入漏れ・書類紛失・データ改ざんなどのリスクが減少する、遠隔地でも容易に対応できるなどのメリットがありますが、コストがかかるというデメリットがあります。

なお、各都道府県の安全運転管理協会のホームページに、アルコール検査確認結果記録表などのフォーマットもあるので、一からフォーマットを作る必要はありません。

参考:アルコールチェック義務化 | 千葉県安全運転管理協会 (ankan-chiba.or.jp)

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